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2007-11-28 Wed 16:24
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2007-11-24 Sat 23:29
特許庁に知的財産法改正資料は有るみたいですねー
本として出版されているようですが、個人的には自分で好きなように製本とかできる方が好きなので、こういう形で入手できると嬉しいですねー 特許庁 産業財産権法(工業所有権法)の解説【平成6年法〜平成18年法】 http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/sangyou_zaisanhou.htm |
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2007-11-23 Fri 10:28
昨日、ドキュメントスキャナが届きました。
「ScanSnap S510」というもので富士通のロゴが付いています。 ![]() まだあまり使い込んでいませんが、両面読み取りなのがかなり良いですねー 読まなくなった本などをpdf化するのにも使えると思います(O^^)O |
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2007-11-18 Sun 00:25
今日もゼミに行ってきました。
先週の答案の評価は思っていたよりも良かったです。 成績表に名前が載っていました。 やったー (成績が上の方しか名前が載らない) 急速浮上中ですーー でも、今週は見事にやられました。 あっさり沈没です(TT) 来週のゼミでは勢い良く浮上できるようにがんばります(O^^)O |
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2007-11-10 Sat 16:54
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2007-11-10 Sat 10:57
某所より答案が戻ってきました。
また誤字がありました。 ・「補償金」とすべきところ「保証金」 ・「混同」とすべきところ「混合」 漢字の練習もしないとダメですねー |
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2007-11-07 Wed 04:18
共有に係る特許権において、「契約で特段の定をした場合」について述べる場合は、民法415条まで話が繋がる模様。
思っていたよりもかなり奥が深い。 ------------------------------------------------------- ・73条2項の「契約で特段の定をした場合」において、その特段の定めを履行しなかったときは、債務不履行となるため民法415条に基づく損害賠償が可能となるようです。 民法415条について http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC415%E6%9D%A1 ・特許権者及び実施権者ではない者の実施であったとしても、特許権共有者の1人の「一機関としての実施」の場合は、実施権の設定がなされていなくとも特許権侵害を構成しない。 ・他の共有者の同意を得ないで実施権を設定等した場合、その実施権設定契約は無効となる。無効となる実施権を設定された者の実施は当然に特許権侵害を構成する。 ------------------------------------------------------- ●今週のゼミの問題(意匠)は何が出るんでしょうねぇ 補正、意匠の要旨、補正での要旨変更、組物あたりがでそうな気がしますが、、、 ●一機関の定義、解釈はかなり人気があるようですね。 2番人気らしいです。 一番人気は均等論(ボールスプライン軸受事件)とのこと。 |
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2007-11-05 Mon 06:45
昨日の知的財産検定試験で出た問題の復習です。
問題文は正確に覚えていないので、ポイントだけ書いておきます。 (問題文は持ち帰り禁止です、、、、公的な資格になれば、持ち帰りが可能になるかもしれませんね) ------------------------------------------------------- ●30条 新規性喪失例外 ・売れ行きの良否を試す目的で行う試験は特許法30条1項に定める「試験」には含まれない ・”秘密保持の約束をして新聞記者等に伝えた発明”を勝手に新聞等に掲載された場合は「意に反する公知」に含まれるはず(30条2項) ●69条 特許権の効力が及ばない範囲 ・後発医薬品の製造承認を得る為の試験 特許権の存続期限終了後、有効成分が同じ後発医薬品の製造承認を得る為の試験等を当該特許権存続期間内に行う行為は、特許権侵害を構成しない(最高裁判所 平成11年4月16日判決 肝臓疾患治療剤事件) (69条1項) この問題は間違えたかもしれません。 LECの論文アドヴァンスによると、「後発医薬品の製造承認を得る為の試験等を特許権存続期間内に行えないとすると、実質的に特許権の存続期間を相当期間延長するものと同等となり、特許法が想定する特許権者に付与する利益を超え、特許制度の根幹に反するものといわざるをえないからである。」という解釈のようです ・薬剤師が独自に調剤する行為 特許権の効力は、医師又は歯科医師の処方箋により調剤する行為には及ばない(69条3項)という規定であるため、薬剤師が独自に調剤する行為は特許権侵害を構成すると考える。 ------------------------------------------------------- |
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2007-11-04 Sun 12:22
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2007-11-01 Thu 22:51
特許法71条の判定について調べてみました。判定では、やはり均等判断もなされるんですねー
------------------------------------------------------- ・判定を求めるのは特許庁長官ではなく、「特許庁」(71条1項) ・判定の請求には利害関係は必要ないのか???(審判便覧58-01) ・判定では均等判断もなされる(審判便覧58-02 P.8)。なお、均等の要件は審判便覧58-2 P.8に記載されている ・判定対象となる特許権が共有に係る場合は、特許権者の全員を被請求人とする必要がある(準用される132条2項) ・特許権の時効消滅後も判定の請求が可能 ・原則として書面審理(準用される145条2項)となる。ただし、職権により、又は申し立てによって口頭審理とすることができる。 ・口頭審理とする場合、審理は公開される(準用される145条5項)。ただし、ただし、審判長が必要と認める場合は非公開とすることができる(145条5項) ・判定の結論は法的拘束力を有しない一種の鑑定であって、行政処分ではないため、不服申し立てができない ・判定請求書の却下については、行政処分のため、行政不服審査法、行政訴訟法に基づいた不服申し立てができる。ただし、不適法かつ補正不可能として決定却下されたもの(準用する135条)に対しては不服を申し立てることはできない(71条4項)。 ------------------------------------------------------- ・「補正によって治癒できない不適法な請求は決定却下され(135条)、その決定に対しては不服を申し立てることができない(71条4項)」とか書くとそれっぽいけど、この場合は「治癒」という漢字が書けるかどうかがポイントですねー |
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2007-11-01 Thu 20:32
プリンターのリサイクルインクカートリッジですが、キヤノンが勝訴する見込みとのことです。
リサイクル品が元の製品の特許権侵害を構成するか否かが争点となったようです。 今後のリサイクル品への影響が気になりますねー --- ●キヤノンの勝訴確定へ カートリッジリサイクル訴訟 http://www.asahi.com/national/update/1101/TKY8.html --- |
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