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2007-12-23 Sun 13:09
今日は意匠法を勉強しています。
とりあえず、8条の組物についてのまとめ。
1.組物 同時に使用される二以上の物品であって経済産業省令で定めるもの 2.経済産業省令で定めるもの 意匠法施行規則8条 別表第二で規定 3.組物の意匠の要件(審査基準72.1.1) (1)願書の「意匠に係る物品」の欄に記載されたものが経済産業省令で定めるものであること (2)構成物品が適当であること (3)組物全体として統一があること 4.組物全体として統一があると認められるものの類型(審査基準72.1.1.3.1) (1)構成物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合が、同じような造形処理で表されていることによって、組物全体として統一があると認められる場合 (2)構成物品が全体として一つのまとまった形状又は模様を表すことによって、組物全体として統一があると認められる場合 (3)各構成物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合によって、物語性など観念的に関連がある印象を与えることにより組物全体として統一があると認められる場合 5.組物の意匠に関する意匠登録の要件等の判断(審査基準72.1.3) 組物全体で新規性(3条1項)、創作非容易性(3条2項)、先願の一部と同一又は類似の後願意匠の保護除外(3条の2)等を判断する 6.組物の意匠に係る部分意匠(審査基準71.8) 意匠法第8条の組物の意匠にかかる部分意匠は、意匠登録を受ける事ができない(2条1項かっこ書) 組物の意匠に関する部分意匠は、デザイン全体の統一感の保護を求めるものではないので、組物の意匠の制度趣旨に鑑みれば保護する必要はないこと、及び組物を構成する物品の意匠又はその部分意匠として出願することにより保護を受けるべきことによる(平成10年改正 P.34,35) ------------------------------------------------------- 法律の条文は法令データ提供システム(http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi)で提供されているものを利用しています |
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2008-01-15 Tue 13:19 なるほどキーワード
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