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2008-08-22 Fri 07:57
少し前から、学会、専門誌への偽造、捏造データを基にした投稿がなされているようです。
昔からあった話だとは思いますが、最近はニュースが伝わるのが早くなっていますし、他の良いニュースも少ない状況ですから、不名誉な事例が表に出やすくなっているのだと思います。 さて、実験データ偽造等によって、特許を取った場合については、特許法に罰則が定められています。 ------------------------------------------------------- (詐欺の行為の罪) 第百九十七条 詐欺の行為により特許、特許権の存続期間の延長登録又は審決を受けた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 ------------------------------------------------------- 工業所有権法逐条解説によると、罰則は、 「国家の権威、機能が害されることになる」 という理由で設けられたようです。 そういう理由だとすると、特許権侵害(196条)の罰則(10年以下の懲役等)よりも軽くなっていることの理由がよくわかりません。 |
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